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税制上の優遇措置

1:個人の場合

個人がその年に支出した寄付金の額が2千円を超える場合には、下記の計算方法により「寄付金控除額」を当該年の総所得金額等から差し引くことができます。
尚、これらの申告にあたっては、確定申告時に本学発行の「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」を添えて行ってください。
手続きに必要な書類は、寄付金の入金が確認でき次第、ご送付させていただきます。

■所得控除

※例えば本学に10万円を寄付していただいた場合10万円-2,000円=9万8,000円が寄付金控除額となり、所得金額から差し引くことができます。

2:法人の場合

寄付金に対する損金算入手続には、『特定公益増進法人に対する寄付金』と『受配者指定寄付金』による方法があり、どちらかを選択いただけます。

■特定公益増進法人に対する寄付金 〜寄付金の一定の限度額までが損金に算入できます〜

お手続きには本学が発行する「寄付金領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」が必要となります。これらの書類は寄付金の入金が確認でき次第、ご送付いたします。

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法

■受配者指定寄付金 〜寄付金の全額を損金に算入できます〜

受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配布する制度です。これにより、寄付金全額の損金算入が可能となります。

【受配者指定寄付金手続きのながれ】

  1. この寄付金のお申し込みは、本学ほか、日本私立学校振興・共済事業団への寄付申込手続きが必要となります。
  2. お振込いただいた寄付金は、本学よりいったん同事業団へ入金されます。
    本学が同事業団に送金した日付が「受領日」となります。(本学にお振込いただいた日とは異なりますのでご注意ください)
  3. 本学への寄付金の入金が確認でき次第、本学より「寄付金預り書」を発行の上、ご送付いたします。
  4. 同事業団より、寄付者宛の「寄付金受領書」が発行され次第、本学を経由してご送付いたします。
  5. この諸手続き、事務処理には、寄付申込書をいただいてから、約1カ月半程度要します。当該年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、この処理期間をご考慮いただき、お手続きをお願いいたします。

※『特定公益増進法人に対する寄付金』及び『受配者指定寄付金』につきましては、下記、学校法人創志学園 法人本部 経理部内<寄付金事業担当>まで、お問い合わせください。

〒651-0084
神戸市中央区磯辺通4-1-5 アンビシャスビル6階
学校法人創志学園 法人本部 経理部内 <寄付金事業担当>

TEL:078-262-0803  FAX:078-262-0821
E-mail:soshi-kifukanri@seg.ac.jp
お問い合わせ時間:9:00〜17:30

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